「夫婦は同姓」「女性は離婚して6ヶ月間は再婚禁止」とする
民法の規定は、憲法に違反しないか。
16日、最高裁の判決が下されましたね。
夫婦同姓については「合憲」。
再婚禁止規定については100日を超える期間の部分を
「違憲」としました。
民法750条は
「夫婦は(中略)夫又は妻の氏を称する」とあります。
つまり、どちらの氏を選んでもいいわけです。
が、実際は厚生労働省の調査によると
昨年結婚した夫婦の96パーセントが夫の姓を選んでいます。
私は法律に携わる者として
法律によって、
つらい思いをする人が出ないような社会にしたいとは思います。
そもそも、法律に携わる者だからこそ
すべての人にとって都合のいい法律があるのだろうかという
素朴な疑問もあります。
私自身は結婚によって夫の姓を名乗り、
今後夫とともに新しい家庭を築くことに対して、
むしろ憧れを感じていました。
芸能人の芸名のように、
戸籍上は改姓し
通称名として旧姓を使い続けることに関して、
うまく使い分けることができないのかなと考えてしまうのは、
当事者の方の気持ちがわからないことになるのでしょうか?
日常、具体的にどんな場面で困ることがあるのか、
この問題について見守っていきたいと思います。
「女性の再婚禁止期間」については、次回のブログで!