「夫婦は同じ姓」と定める民法750条の規定は、憲法違反か?
また、女性にだけ
再婚禁止期間を課す規定が違憲かを争う訴訟と合わせ、
年内に初の憲法判断が示される見通しです。
民法733条は、
「女は、前婚の解消または取り消しの日から
6か月を経過した後でなければ、
再婚をすることができない」とあります。
妊娠した場合、
父親が誰かわからなくなることを危惧しての条文ですが、
「今の時代に合わない」と
誰もが感じていることでしょう。
そもそも、
離婚するその日までラブラブで、
夫婦間の交渉があるなんて、
普通は考えられません。
また、科学的なDNA判定で、
親子かどうかなんて簡単に見分けられますよね。
法律の条文が足かせになって、
妊娠している女性だけでなく
何の罪もない生まれてくる子が苦しまなくてはいけない状態は、
何としても避けなくてはいけません。
条文上において、という理屈も大切でしょうが、
それに振り回されて国民が幸せになれないのは本末転倒です。
女性が安心して、愛する人の子を産み、
信頼しあった両親のもとで子が育つという
ささやかな願いが実現できる社会であってほしいものです。
「姓」に関して、全くの私見ですが、
私は結婚するとき、
新しい家庭を築くために姓が変わることが
単純に嬉しかったし、
今では旧姓より
「木下姓」を名乗っている期間が長くなりましたので、
旧姓に未練はないですね。
でも、「生まれた際の姓を、生涯名乗り続けたい」という
気持ちも、わからなくはありません。
なので、夫婦別姓を望む夫婦がいれば、
その希望に応える道を開くべきだと思います。
どちらにしても、なぜこのような条文があるのか、
なぜ明治時代に作られた規定を未だに守り続けるのか
国民にわかるようにしてもらいたいものですね。