行政書士会三島支部主催の無料相談会に参加しました。
あいにくの雨でしたが、人通りは多かったです。
行政書士が受けるご相談は、多種多様です。
人生相談みたいなのもOK!
同じことを何回も繰り返す人もいるしね(^^)!
とはいえ、限られた人数と時間内でお受けしますので、
お一人30~60分が限界です。
もちろん、離婚に関するご相談もあります。
ず~っと以前の話しですが、
男性からのご相談をお受けした時のことです。
奥さんと離婚するつもりで、ご相談に来られたのですが、
「法律では どのような場合に離婚できますか?」とのご質問に、
民法770条を示し、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
を、お話ししました。
その男性は、
日常の事細かい状態を色々とお話しになったのですが、
それらを全部合わせても、⑤に相当するのか
大いに疑問でした。
その事情は、どれも
「話し合えばどうにかなるコミュニケーション不足」
のような気がしてならなかったのです。
結局
「妻が、僕に対して思いやりがない。
愛情が感じられない」と思い込んでいて、
『自分は、何ができるか』という視点が欠けているわけです。
うまくいくよう努力する前に、
「努力して無駄だったらガッカリなので、
傷つく前に いっそのこと別れてしまおう」という考えなのですね。
まるで、高校生のカップルが別れるかのような……。
『傷つきたくない症候群』の典型的なケースです。
このようなケースは、おそらく増えていますね。
仮に相手を替えたとしても、
自分が変わらない限り、また同じことが起きてしまいます。
すべては「自分が源」なのですから!
「うまくいかないから別れよう」ではなく
「うまくいかせるために、自分に何ができるのか」と
考えていくと、必ず突破口は見つかります!
どうか、早まった判断は避けてくださいね!
この世に、幸せなご夫婦・幸せなご家族が増えますように!